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# 第十章 雑則

##### （申請書の提出部数）

**第九十九条**　法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書（様式第十二号の申請書を除く。）は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。

##### （様式の任意性）

**第百条**　法に基づく省令に定める様式（様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。）様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。）様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。）様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。）は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

##### （電子情報処理組織による申請書の提出等）

**第百条の二**　法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出（以下この条において「申請書の提出等」という。）について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人（以下この条において「社会保険労務士等」という。）が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
