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# 第三章 建築物貸与者に関する特別規制

##### （共用の避難用出入口等）

**第六百七十条**　法第三十四条の建築物貸与者（以下「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

**２**　建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

##### （共用の警報設備等）

**第六百七十一条**　建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

##### （貸与建築物の有効維持）

**第六百七十二条**　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。

* **一**　局所排気装置

* **二**　プッシュプル型換気装置

* **三**　全体換気装置

* **四**　排気処理装置

* **五**　排液処理装置

##### （貸与建築物の給水設備）

**第六百七十三条**　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。

##### （貸与建築物の排水設備）

**第六百七十四条**　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

##### （貸与建築物の清掃等）

**第六百七十五条**　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

* **一**　日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

* **二**　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

* **三**　ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

##### （便宜の供与）

**第六百七十六条**　建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

##### （貸与建築物の便所）

**第六百七十七条**　建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。

##### （警報及び標識の統一）

**第六百七十八条**　建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

**２**　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

* **一**　第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定昭和四十八年一月一日

  * 第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定　→　昭和四十八年一月一日

* **二**　第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定昭和四十八年四月一日

  * 第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定　→　昭和四十八年四月一日

* **三**　第五百七十六条及び第六百三十条第十一号（休憩室の設置に係る部分に限る。）の規定昭和四十八年十月一日

  * 第五百七十六条及び第六百三十条第十一号（休憩室の設置に係る部分に限る。）の規定　→　昭和四十八年十月一日

##### （廃止）

**第二条**　次の省令は、廃止する。

* **一**　労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

* **二**　労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令（昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号）

* **三**　労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令（昭和三十四年労働省令第二十五号）

* **四**　安全衛生改善計画に関する省令（昭和四十七年労働省令第二十六号）

##### （安全管理者の資格に関する経過措置）

**第五条**　事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。

**２**　前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

##### （産業医の選任に関する経過措置）

**第六条**　この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際法第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

##### （プレス作業主任者に関する経過措置）

**第八条**　事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないものについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任することができない。

##### （規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置）

**第十条**　ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則（昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」という。）附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

**２**　前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。

**第十一条**　第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令（昭和三十八年労働省令第一号）附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。

**２**　前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

**第十二条**　クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則（昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。）附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

**２**　第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

**３**　前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

**第十三条**　クレーン等安全規則の一部を改正する省令（昭和四十六年労働省令第二十一号）附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

**２**　前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。

##### （譲渡等の制限に関する経過措置）

**第十四条**　昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

**第十五条**　昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

##### （昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等）

**第十五条の二**　労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物質（以下「公表化学物質」という。）のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。

**第十五条の三**　前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。

**第十五条の四**　前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。

* **一**　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

* **二**　申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式（示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略）

* **三**　申出に係る化学物質の用途

* **四**　申出の趣旨

**第十五条の五**　労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。

**第十五条の六**　昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

**２**　附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

**第十五条の七**　労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。

**第十五条の八**　昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

**２**　附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

**第十五条の九**　労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。

**第十五条の十**　附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、官報に掲載することにより行うものとする。

##### （就業制限に関する経過措置）

**第十七条**　事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

**第十八条**　事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につかせることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

##### （面接指導の対象となる医師の要件等）

**第十九条**　法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる者（以下「面接指導対象医師」という。）のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者（以下「管理者」という。）が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。

**２**　面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

**３**　面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。

##### （面接指導対象医師が受けた面接指導の証明）

**第十九条の二**　面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。

##### （面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成）

**第十九条の三**　面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導（同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。）に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。

##### （健康管理手帳の交付に関する経過措置）

**第二十条**　令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。

**２**　前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立書）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

##### （発破技士免許試験に関する経過措置）

**第二十二条**　都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

##### （技能講習に関する経過措置）

**第二十三条**　令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。

* **一**　旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習（昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。）

* **二**　旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習

* **三**　労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習

* **四**　旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習

* **五**　特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則（昭和四十六年労働省令第十一号）第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習

* **六**　鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則（昭和四十二年労働省令第二号）第八章の規定による鉛作業主任者講習

* **七**　四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十三年労働省令第四号）第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習

* **八**　酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則（昭和四十六年労働省令第二十六号）第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習

* **九**　旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習

* **十**　旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習

* **十一**　旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習

* **十二**　旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習

##### （手払い式安全装置に係る経過措置）

**第二十五条の二**　当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置（ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板（スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。）の長さ（当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル）以下のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。）」とする。

##### （労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置）

**第二十五条の三**　昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。

* **一**　第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

* **二**　第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

* **三**　第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

* **四**　第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

* **五**　第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

##### （軌道装置に関する経過措置）

**第二十六条**　昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。

##### （揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置）

**第三十二条**　法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

* **一**　次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日

  * 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定　→　昭和四十九年五月二十五日

* **二**　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。）、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定昭和四十九年八月二十五日

  * 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。）、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定　→　昭和四十九年八月二十五日

* **三**　第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定昭和四十九年十一月二十五日

  * 第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定　→　昭和四十九年十一月二十五日

##### （普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置）

**第二条**　昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則（以下「旧ボイラー則」という。）の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則（以下「新ボイラー則」という。）の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

##### （免許試験の学科試験の免除に関する経過措置）

**第四条**　都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

##### （第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置）

**第五条**　事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

**２**　事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

##### （指定教習機関に関する経過措置）

**第六条**　昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （健康管理手帳の交付に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和五十年政令第四号）附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則（次項において「新規則」という。）第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

**２**　前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定昭和五十年四月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定　→　昭和五十年四月一日

* **二**　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）並びに同規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定昭和五十年七月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）並びに同規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定　→　昭和五十年七月一日

* **三**　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第六の改正規定（同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定昭和五十年十月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第六の改正規定（同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定　→　昭和五十年十月一日

* **四**　第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定　→　昭和五十一年一月一日

##### （化学設備等に関する経過措置）

**第二条**　次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

| 化学設備（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号１３又は第三号５若しくは６に掲げる物以外の物に係るもの以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの（同表に掲げる危険物のうち同表第二号１３又は第三号５若しくは６に掲げる物以外の物に係るものを除く。）に限る。以下この表において同じ。）を内部に設ける建築物 | 第二百六十八条                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| 化学設備                                                                                                                                                                                                             | 第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十三条の二から第二百七十三条の五まで及び第二百七十八条第二項 |
| 化学設備の配管                                                                                                                                                                                                          | 第二百六十九条、第二百七十二条及び第二百七十三条の五                         |
| 化学設備の附属設備                                                                                                                                                                                                        | 第二百七十三条の五                                          |
| 乾燥設備（令別表第一第二号１３若しくは第三号５若しくは６に掲げる物以外の物又は同表第二号１３若しくは第三号５若しくは６に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限る。以下この表において同じ。）を設ける部分の建築物                                                                                                | 第二百九十三条                                            |
| 乾燥設備                                                                                                                                                                                                             | 第二百九十四条及び第二百九十五条第二項                                |
| 令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号１３又は第三号５若しくは６に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの                                                                                                                                       | 第五百四十六条                                            |
| 前項に掲げる作業場を有する建築物                                                                                                                                                                                                 | 第五百四十六条及び第五百四十七条                                   |

**２**　安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （ボイラー等の安全装置に関する経過措置）

**第三条**　昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器（同条第三号のボイラー並びに同条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。）で内容積が〇・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定は、なお効力を有する。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、法の施行の日（昭和五十年八月一日）から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定（労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に（第五面）及び（第六面）を加える部分を除く。）は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第十三条**　附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

##### （健康管理手帳の交付に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。）附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

**２**　前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書（新規則様式第七号）に改正令附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書）（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十三条第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影による写真を含む。）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

***

## 附則

**１**　この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二に係る部分を除く。）、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定（第七条の四の用具に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。）昭和五十二年七月一日

  * 第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二に係る部分を除く。）、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定（第七条の四の用具に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。）　→　昭和五十二年七月一日

* **二**　第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二に係る部分に限る。）及び同令第二十二条第一項の改正規定（第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。）昭和五十二年十月一日

  * 第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二に係る部分に限る。）及び同令第二十二条第一項の改正規定（第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。）　→　昭和五十二年十月一日

##### （作業室及び気閘こう室に関する経過措置）

**第二条**　

**２**　昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気閘こう室については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。

**３**　昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘こう室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定（新高圧則第七条の三に係る部分に限る。）は、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。）昭和五十三年四月一日

  * 第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。）　→　昭和五十三年四月一日

* **二**　第百三十五条の次に二条を加える改正規定（第百三十五条の三に係る部分に限る。）、第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第百五十一条の二十四に係る部分に限る。）及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。）第一条の規定（労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

  * 第百三十五条の次に二条を加える改正規定（第百三十五条の三に係る部分に限る。）、第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第百五十一条の二十四に係る部分に限る。）及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定　→　労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。）第一条の規定（労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

##### （健康管理手帳の交付に関する経過措置）

**第二条**　改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項（第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者に関する改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。

##### （車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習に関する経過措置）

**第三条**　昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習修了証とみなす。

##### （労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置）

**第四条**　昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第二条**　改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみなす。

##### （健康管理手帳に関する経過措置）

**第三条**　労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令（昭和五十三年政令第三十三号）によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）による改正前のじん肺法（昭和三十五年法律第三十号）第十三条第二項（同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者（この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。）の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。）に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　

**４**　第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定（同項第三号の適用に係る部分に限る。）は、適用しない。

***

## 附則

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

##### （免許試験の試験科目に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレーン則」という。）第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

##### （就業制限に関する経過措置）

**第三条**　事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第六十一条第二項の規定は適用しない。

* **一**　施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの

* **二**　次のいずれかに該当する者

  * **イ**　施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの

  * **ロ**　施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの

  * **ハ**　この省令の施行の際現に行われている職業訓練（当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。）を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

* **一**　略

* **二**　附則第十三条の規定（労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第百五十一条の二十四の改正規定に限る。）労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）第一条の規定（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

  * 附則第十三条の規定（労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第百五十一条の二十四の改正規定に限る。）　→　労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）第一条の規定（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定（安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。）は、昭和五十五年十月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定（第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。）及び次条第一項の規定昭和五十六年三月一日

  * 第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定（第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。）及び次条第一項の規定　→　昭和五十六年三月一日

* **二**　第三百八十二条の次に二条を加える改正規定（第三百八十二条の三に係る部分に限る。）、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定（第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。）、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定昭和五十六年九月一日

  * 第三百八十二条の次に二条を加える改正規定（第三百八十二条の三に係る部分に限る。）、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定（第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。）、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定　→　昭和五十六年九月一日

##### （経過措置）

**第二条**　ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第三百八十九条の五（新規則第三百八十九条の六において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

**２**　ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定昭和五十七年一月一日

  * 第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定　→　昭和五十七年一月一日

* **二**　第一編第二章の次に一章を加える改正規定（第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。）、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える改正規定（第六百四十三条の三に係る部分に限る。）並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定昭和五十七年六月一日

  * 第一編第二章の次に一章を加える改正規定（第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。）、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える改正規定（第六百四十三条の三に係る部分に限る。）並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定　→　昭和五十七年六月一日

* **三**　第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定（第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。）昭和五十八年六月一日

  * 第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定（第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。）　→　昭和五十八年六月一日

##### （はしご道に関する経過措置）

**第二条**　昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

##### （作業構台に関する経過措置）

**第三条**　昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定（同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。）、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定（同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。）、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定（同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。）並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定昭和五十七年七月一日

  * 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定（同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。）、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定（同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。）、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定（同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。）並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定　→　昭和五十七年七月一日

* **二**　第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定昭和五十八年四月一日

  * 第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定　→　昭和五十八年四月一日

##### （第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則（以下「旧酸欠則」という。）及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則（以下「新酸欠則」という。）及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

##### （罰則に関する経過措置）

**第八条**　この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する改正後の第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定（第百五十条の三第一号、第百五十条の四及び第百五十条の五第一号に係る部分に限る。）昭和五十九年一月一日

  * 第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定（第百五十条の三第一号、第百五十条の四及び第百五十条の五第一号に係る部分に限る。）　→　昭和五十九年一月一日

* **二**　第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定昭和五十九年四月一日

  * 第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定　→　昭和五十九年四月一日

***

## 附則

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十八年八月一日）から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第三条**　

**２**　前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。

***

## 附則

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　目次の改正規定（第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。）、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分を除く。）、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定昭和六十四年四月一日

  * 目次の改正規定（第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。）、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分を除く。）、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定　→　昭和六十四年四月一日

* **二**　第七条第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分に限る。）、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定昭和六十四年十月一日

  * 第七条第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分に限る。）、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定　→　昭和六十四年十月一日

##### （有害性の調査に関する経過措置）

**第二条**　昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十四条の三及び第三十四条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

##### （衛生管理者免許に関する経過措置）

**第三条**　昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。

##### （様式に関する経過措置）

**第四条**　昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

**第五条**　昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安衛則様式第十一号（表面）中「二衛生管理一衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、新安衛則様式第十二号（１）中「二衛生管理一衛生管理」とあるのは「衛生管理」と、同様式（２）中「５０第一種衛生管理者５１衛生工学衛生管理者５２第二種衛生管理者」とあるのは「５０衛生管理者５１衛生工学衛生管理者」とする。二衛生管理一衛生管理衛生管理二衛生管理一衛生管理衛生管理５０第一種衛生管理者５１衛生工学衛生管理者５２第二種衛生管理者５０衛生管理者５１衛生工学衛生管理者

##### （罰則に関する経過措置）

**第八条**　この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、平成元年三月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成元年十月一日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定（第百五十一条の五十六に係る部分に限る。）、第百六十九条の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定（第百九十四条の二十二に係る部分に限る。）は、平成四年十月一日から施行する。

##### （特別教育に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。

##### （就業制限に関する経過措置）

**第三条**　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第二十条第六号に掲げる業務（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二年政令第二百五十三号）による改正前の令（以下「旧令」という。）第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法（以下「法」という。）第六十一条第二項の規定は、適用しない。

**２**　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務（旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

**３**　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務（旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

**４**　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

**５**　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成三年十二月一日から施行する。

**２**　その出力側無負荷電圧（交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。）が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機（その外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。）で、この省令の施行の際現に製造しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成四年四月一日から施行する。

##### （労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）

**第五条**　この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労働安全衛生規則別表第五第二号の表の規定の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　略

* **二**　第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（同令第二編第八章の二に係る部分に限る。）、同令第七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五（見出しを含む。）の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十二の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十一の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の九の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定（同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。）、同令第五百十七条の七の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の六の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定（改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。）、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定（同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。）並びに次条の規定平成六年十月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（同令第二編第八章の二に係る部分に限る。）、同令第七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五（見出しを含む。）の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十二の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十一の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の九の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定（同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。）、同令第五百十七条の七の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の六の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定（改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。）、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定（同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。）並びに次条の規定　→　平成六年十月一日

##### （労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）

**第二条**　平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。

**第三条**　新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

**２**　新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。

**第四条**　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。

**２**　施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項（同条第三号及び第四号に係る部分に限る。）、新安衛則第二百四十一条の規定（同条第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び新安衛則第二百四十二条の規定（同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。）は、適用しない。

**第五条**　新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。

**２**　新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。

**３**　新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋梁りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更」とする。

**４**　新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、「橋梁りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更」とする。

**第六条**　橋梁りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の六の規定は、適用しない。

**２**　橋梁りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の二十の規定は、適用しない。

**第七条**　施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

##### （罰則に関する経過措置）

**第九条**　この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成五年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

##### （避難等の訓練に関する経過措置）

**第二条**　この省令による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新規則」という。）第三百八十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練（以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。）を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練（以下この条において「新規則による最初の訓練」という。）を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成六年七月一日から施行する。

##### （罰則に関する経過措置）

**第五条**　この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成六年七月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定（第三百二十八条の三に係る部分に限る。）及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定平成七年十月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定（第三百二十八条の三に係る部分に限る。）及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定　→　平成七年十月一日

* **二**　第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定平成八年四月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定　→　平成八年四月一日

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法（以下「法」という。）第八十八条第四項の規定は適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成八年十月一日から施行する。

##### （労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置）

**第二条**　次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。

* **一**　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者

* **二**　平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者

##### （健康診断の結果の通知に関する経過措置）

**第三条**　施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定平成九年四月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定　→　平成九年四月一日

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成十年六月一日から施行する。

**２**　土石流危険河川において行われる建設工事で、平成十年六月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則の規定（第五百七十五条の十三の規定を除く。）は適用しない。

***

## 附則

この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定（「第八号まで」を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。）、第四十五条の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

##### （処分、申請等に関する経過措置）

**第二条**　地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

**第三条**　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

**第四条**　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

##### （様式に関する経過措置）

**第五条**　第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

**第六条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第七条**　この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定（製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。）は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第五条**　第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

**第六条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第七条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号５の２に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第五号の二に掲げる物（以下「エチレンオキシド等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

**２**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

##### （酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則（以下「旧酸欠則」という。）の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則（以下「新酸欠則」という。）の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

##### （様式に関する経過措置）

**第十一条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第十二条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**３**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十六年十月一日）から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日（次条において「施行日」という。）前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。

**第三条**　施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （経過措置）

**第四条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号（裏面）備考の改正規定（「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合（労働安全衛生規則第５条第２号に掲げる者を選任した場合を除く。）は、同条第１号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成１８年１０月１日において安全管理者としての経験年数が２年以上であることを証する書面（又は写し）を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。）並びに次条の規定平成十八年十月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号（裏面）備考の改正規定（「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合（労働安全衛生規則第５条第２号に掲げる者を選任した場合を除く。）は、同条第１号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成１８年１０月１日において安全管理者としての経験年数が２年以上であることを証する書面（又は写し）を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。）並びに次条の規定　→　平成十八年十月一日

* **二**　第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節有害物に関する規制」を「第二節危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。）、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定平成十八年十二月一日

  * 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節　→　有害物に関する規制」を「第二節

* **三**　附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日

  * 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定　→　公布の日

##### （安全管理者に関する経過措置）

**第二条**　前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。

##### （作業主任者に関する経過措置）

**第三条**　事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

| 適用除外する規定                                  | 作業の区分                                            | 資格を有する者                                                                                         | 名称           |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| 新安衛則第三百五十九条及び別表第一                         | 労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）第六条第九号に掲げる作業 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）第一条の規定による改正前の労働安全衛生法（以下「旧法」という。）別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者   |
| 新安衛則第三百七十四条及び別表第一                         | 令第六条第十号に掲げる作業                                    | 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者                                                             | 土止め支保工作業主任者  |
| 新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 | 令第六条第十八号に掲げる作業                                   | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者                                                          | 特定化学物質作業主任者  |
| 新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条   | 令第六条第二十号に掲げる作業                                   | 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者                                                          | 四アルキル鉛等作業主任者 |
| 新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条      | 令第六条第二十三号に掲げる作業                                  | 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者                                                          | 石綿作業主任者      |

##### （就業制限に関する経過措置）

**第四条**　事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレーン則」という。）第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則（以下「旧クレーン則」という。）第二百三十五条に規定するデリック運転士免許（以下「旧デリック免許」という。）を受けた者（附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。）を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

##### （免許試験に関する経過措置）

**第七条**　都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわらず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの（前条第一項の規定に該当する者を除く。）に対し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。

**２**　法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。

**第八条**　都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

| 免除を受けることができる者                                                                                                                                                                                      | 免除する試験又は科目の範囲                                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 旧クレーン免許を受けた者                                                                                                                                                                                       | 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）並びに実技試験の全部                |
| 旧デリック免許を受けた者                                                                                                                                                                                       | 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（デリックに係る部分に限る。）、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目（デリックに係る部分に限る。）並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目       |
| 一当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験（以下「旧クレーン運転士免許試験」という。）の学科試験に合格した者二当該免許試験を行う指定試験機関（法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。）が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの | 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）                          |
| 一当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者二当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの                                                                       | 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（デリックに係る部分に限る。）、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目（デリックに係る部分に限る。）                               |
| 旧床上クレーン限定免許を受けた者                                                                                                                                                                                   | 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |

**２**　都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

**３**　旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。

##### （様式に関する経過措置）

**第十一条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第十二条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第十三条**　施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年九月一日）から施行する。

##### （届出に関する経過措置）

**第三条**　

**２**　第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事（経過措置対象物に係るものに限る。）であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第四項の規定は、適用しない。

##### （適用除外製品等に関する経過措置）

**第四条**　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（以下「改正政令」という。）附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。

**第五条**　改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。）第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。）をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。

**２**　旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。）を含有する製剤その他の物（石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。）とする。

##### （様式に関する経過措置）

**第六条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第七条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第八条**　この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物（この省令による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）別表第二に掲げる物に該当するものを除く。）であって、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）別表第三第一号１から６まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号７に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法（以下「法」という。）第五十七条第一項の規定は、適用しない。

**第三条**　新安衛則第三十条の物（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」という。）附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。）であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

**第四条**　新安衛則第三十四条の二の物（旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。）又は新安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号１から６まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号７に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

**第五条**　新安衛則第三十四条の二の物（改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。）であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

##### （助教授の在職に関する経過措置）

**第二条**　この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

* **一から六まで**　略

* **七**　労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号（裏面）別表

***

## 附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。

**第三条**　この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第五条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書（以下この条及び次条において「申請書」という。）は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。

**第三条**　平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　日本工業規格Ｃ九三〇〇―一一（溶接棒ホルダ）（以下この条において「新規格」という。）の制定に伴い廃止された日本工業規格Ｃ九三〇二（溶接棒ホルダ）に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第三条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号２３の２若しくは２７の２に掲げる物（労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第三百四十九号）による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号１５に掲げる物に該当するものを除く。）又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。）別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物（同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。）（以下「ニツケル化合物等又は砒ひ素等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　略

* **二**　第二条の規定公布の日

  * 第二条の規定　→　公布の日

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号（２）（裏面）の改正規定については、同年四月一日から施行する。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第二条**　前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

| 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号（安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件）による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準（昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。）本則第四号の講習（安全衛生推進者に係るものに限る。）             | 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。）第十二条の三第一項の登録（労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。）第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。）                                      | 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| 旧選任基準本則第四号の講習（衛生推進者に係るものに限る。）                                                                                                                | 新安衛則第十二条の三第一項の登録（登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。）                                                                                                                                               |                                          |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号（作業環境測定基準の一部を改正する件）による改正前の作業環境測定基準（昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。）第二条第三項第一号の指定                                            | 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則（昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。）第二十六条第三項の登録                                                                                                                             | 登録省令第十九条の二十四の八                           |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号（発破技士免許試験規程の一部を改正する件）による改正前の発破技士免許試験規程（昭和四十七年労働省告示第九十七号）第四条の発破実技講習                                                        | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録                                                                                                                                                                    | 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号（ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件）による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程（昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。）第三条第二号のボイラー実技講習 | 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。）第百一条第三号ニの登録                                                                                                                      | 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 |
| 第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則（昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。）第二条第七号の安全に関する講習                                                      | 第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則（以下「新コンサルタント則」という。）第二条第七号の登録                                                                                                                         | 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十           |
| 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習                                                                                                                    | 新コンサルタント則第十一条第十号の登録                                                                                                                                                                         |                                          |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号（昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件）による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号（労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。）第一条第三号の指定          | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録                                                                                                                      | 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条               |
| 旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定                                                                                                            | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）の項第一号ハの登録 |                                          |
| 第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則（昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。）第十七条第二号の講習                                                                               | 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則（以下「新作環則」という。）第十七条第二号の厚生労働大臣の登録                                                                                                                                     | 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八              |
| 旧作環則第十七条第十六号の講習                                                                                                                              | 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録                                                                                                                                                                      |                                          |

**３**　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

| 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修                                                                                                                                                | 新安衛則第十四条第二項第一号の指定                                                 |
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| 旧安衛則第十四条第二項第二号の指定                                                                                                                                                                                         | 新安衛則第十四条第二項第二号の指定                                                 |
| 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習                                                                                                                                                             | 新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定                          |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号（労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件）による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程（昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。）第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習                                                   |                                                                   |
| 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第九十九条の二第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十号（労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。）第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。） | 法第九十九条の二第一項の指定（登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。）     |
| 法第九十九条の二第一項の指定（旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                                                                                                                                       | 法第九十九条の二第一項の指定（登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。）         |
| 法第九十九条の二第一項の指定（旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                                                                                                                                       | 法第九十九条の二第一項の指定（登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。）     |
| 法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号（クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。）第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                        | 法第九十九条の三第一項の指定（登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。）       |
| 法第九十九条の三第一項の指定（旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                                                                                                                                     | 法第九十九条の三第一項の指定（登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。）    |
| 法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号（車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十二号）本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                                                          | 法第九十九条の三第一項の指定（登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。） |
| 法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号（玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十三号）本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）                                                                        | 法第九十九条の三第一項の指定（登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。）        |

**４**　この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

| 旧選任基準本則第四号の講習（安全衛生推進者に係るものに限る。）                                                                                                                                                             | 新安衛則第十二条の三第一項の講習（登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。）                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 旧選任基準本則第四号の講習（衛生推進者に係るものに限る。）                                                                                                                                                               | 新安衛則第十二条の三第一項の講習（登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。）                                                                                                                                                  |
| 旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修                                                                                                                                                                 | 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修                                                                                                                                                            |
| 旧安衛則第十四条第二項第二号の実習                                                                                                                                                                           | 新安衛則第十四条第二項第二号の実習                                                                                                                                                                           |
| 旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習                                                                                                                                                                | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習                                                                                                                                                                |
| 旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習                                                                                                                                                                      | 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習                                                                                                                                                                     |
| 旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習                                                                                                                                                                    | 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習                                                                                                                                                                    |
| 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習                                                                                                                                                                   | 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習                                                                                                                                                                   |
| 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習                                                                                                                                               | 新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習                                                                                                                                                    |
| 旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| 旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修                                                                                                                      | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修                                                                                                                      |
| 旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）の項第一号ハの研修 | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）の項第一号ハの研修 |
| 旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目                                                                                                                                                                  | 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目                                                                                                                                                                    |
| 旧作環則第十七条第二号の講習                                                                                                                                                                              | 新作環則第十七条第二号の講習                                                                                                                                                                              |
| 旧作環則第十七条第十六号の講習                                                                                                                                                                             | 新作環則第十七条第十六号の講習                                                                                                                                                                             |

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## 附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。

***

## 附則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号１５若しくは１９の２に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。）別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物（以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。）に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物（以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。）に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （様式に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第四条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。

| 衛生管理者規程の一部を改正する件（平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号）による改正前の衛生管理者規程（昭和四十七年労働省告示第九十四号）第三条第三号の指定 | 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録 |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |

**２**　この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

##### （名称等の通知に関する経過措置）

**第二条**　第一条による改正後の労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。）第三十四条の二の物（第一条による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。）については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

**第三条**　新安衛則第三十四条の二の物（旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。）であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

##### （様式に関する経過措置）

**第四条**　この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。

**第五条**　この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第六条**　新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）第二条第三号の二に掲げる物（以下「エチルベンゼン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）別表第三第二号３の２若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物（以下「インジウム化合物等」という。）又は令別表第三第二号１３の２若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物（以下「コバルト等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第十条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

##### （罰則に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定（「第一款構造（第百五十二条・第百五十三条）」を「／第一款総則（第百五十一条の八十四）／第一款の二構造（第百五十二条・第百五十三条）／」に改める部分及び「第五款ブレーカ（第百七十一条の四）」を「第五款解体用機械（第百七十一条の四―第百七十一条の六）」に改める部分に限る。）、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。

##### （厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置）

**第二条**　この省令による改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」という。）第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法（次条において「法」という。）第四十二条の規定は、適用しない。

##### （就業制限に関する経過措置）

**第三条**　事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

* **一**　平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械（解体用）運転技能講習を修了した者

* **二**　平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者

**２**　事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令（附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定）の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（第五条において「新特化則」という。）第二条第一項第三号の二に掲げる物（第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則（第四条において「旧特化則」という。）第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （様式に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次条において「旧安衛則」という。）に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。

**第四条**　この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第六条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。

##### （前照灯の設置等に関する経過措置）

**第二条**　車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。

**２**　集材機（架線集材機械を含む。次項において同じ。）であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。

**３**　集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）第二条第一項第三号の三に掲げる物（第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則（次条において「旧有機則」という。）第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則（次条において「旧特化則」という。）第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。）に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号１９の４若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物（以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第十一条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年十二月一日）から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧安衛則」という。）又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則（次項において「旧検定則」という。）に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

**２**　この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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## 附則

**１**　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

##### （特別教育に関する経過措置）

**第二条**　事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」という。）第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うことを要しない。

##### （足場の作業床に関する経過措置）

**第三条**　はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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## 附則

**１**　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

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## 附則

**１**　この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定（「安全衛生改善計画（第八十四条）」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第八十四条―第八十四条の三）」に改める部分を除く。）、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

**２**　前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（次項において「新安衛則」という。）第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。

**３**　第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

***

## 附則

**１**　この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年六月一日）から施行する。

**２**　第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新安衛則」という。）第五百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用しない。

* **一**　新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ（次号において「メインロープ」という。）を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。

* **二**　突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。

**２**　前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物（次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。）」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成二十七年厚生労働省令第百二十九号）附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。）別表第三第二号２３の２若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第二十三号の二に掲げる物（以下「ナフタレン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号３４の２若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物（以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

##### （罰則に関する経過措置）

**第十条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二十八年政令第三百四十三号）による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号８の２又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第八号の二に掲げる物（以下「オルト―トルイジン等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

##### （様式に関する経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

**第三条**　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

***

## 附則

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

##### （計画の届出に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二十九年政令第六十号）による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号１５の２又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第十五号の二に掲げる物（以下「三酸化二アンチモン等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

***

## 附則

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

**４**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。

**２**　次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯（要求性能墜落制止用器具（第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。）に該当するものを除く。）又は同日において現に製造している安全帯（要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。）は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

* **一**　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに第五百七十五条の六第二項及び第四項

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。

**第三条**　新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成三十年法律第七十一号）第四条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六十六条の四、第六十六条の八第四項（同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。

**第四条**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条の規定公布の日

  * 第一条の規定　→　公布の日

* **二**　第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定平成三十二年八月一日

  * 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定　→　平成三十二年八月一日

**２**　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

**２**　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和元年十月一日から施行する。

**２**　事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。

***

## 附則

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年九月一日）から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和二年七月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

**２**　この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

##### （罰則の適用に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第十五号）の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

##### （作業主任者に関する経過措置）

**第二条**　事業者は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧規則」という。）別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。

**２**　事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定令和二年十月一日

  * 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定　→　令和二年十月一日

##### （届出に関する経過措置等）

**第四条**　新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この項及び次項において「新安衛則」という。）第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。

**２**　新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。

##### （罰則に関する経過措置）

**第六条**　この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

**３**　この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第三百四十号）の施行の日（令和三年一月一日）から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置）

**第二条**　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律（平成三十年法律第九十三号）の施行の日（令和二年三月一日）前に建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者（次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。）は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者（次項において「一級建築士免許権利者」という。）とみなす。

##### （罰則に関する経過措置）

**第三条**　第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

**２**　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　この省令（前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

**２**　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定（「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。）及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。）の施行の日（令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。）から施行する。

##### （業務につくことができる者に関する経過措置）

**第三条**　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百七十一号）による改正前の建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号）第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。

##### （罰則に関する経過措置）

**第四条**　この省令（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和四年政令第五十一号）の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和五年四月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

**２**　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧安衛則」という。）様式第六号の報告書（労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係るものに限る。）は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書とみなす。

**３**　この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

**４**　この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日

  * 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定　→　令和五年四月一日

* **二**　第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定令和六年四月一日

  * 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定　→　令和六年四月一日

##### （型式検定に関する経過措置）

**第二条**　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。）であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。

##### （様式に関する経過措置）

**第三条**　この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。

**第四条**　この省令（附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定（第四条及び第八条に限る。）。以下同じ。）の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

##### （罰則に関する経過措置）

**第五条**　附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

***

## 附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。

**２**　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

***

## 附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和五年十月一日から施行する。

##### （規格に適合した機械等の使用に関する経過措置）

**第二条**　労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令（令和五年政令第六十九号）第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

***

## 附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和六年一月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和五年政令第二百六十五号）第一条の規定の施行の日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和七年四月一日から施行する。

**２**　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二（次項において「新別表第二」という。）の１、２、５、６、９、１７、２１、２７、３７、４５から４８まで、５３から５５まで、６２、６５、６７、７２、７４、８０、８１、８４、９０、９２、１０４、１０６から１０８まで、１１２、１１５、１１８、１１９、１２４、１２６、１２７、１２９、１３０、１４２、１４６、１４８、１４９、１５１、１５５、１５６、１６２から１６５まで、１７０、１７８、１７９、１９２、１９４、１９６、１９８、２００、２０３、２０４、２０６、２１０、２１５から２１８まで、２２１、２２２、２２４、２２６、２３１、２３４、２３６、２３７、２４１、２４４、２４９、２５１、２５４、２５６、２７５、２８２、２８５、２８７から２９０まで、３１０、３１５、３１７、３２３、３２９、３３０、３３４、３４２、３４８、３５０、３５１、３５４、３５６、３５７、３５９、３６２から３６４まで、３６８、３７４、３７９、３８３から３８７まで、３８９、３９１から３９３まで、３９６、４０４、４０５、４０９から４１２まで、４１４、４１５、４１７、４３２、４３４から４３６まで、４３９、４４１、４４６から４４９まで、４５４、４５７、４５８、４６２、４６４、４６６、４７４、４７５、４７７、４７８、４８１、４８３、４８６、４８８、４９０、４９３、４９７、５０１、５０３、５０９、５１１、５１４から５１６まで、５２０、５２２、５２３、５２５、５３０から５３２まで、５３５、５３６、５３９、５４２、５４３、５４８、５４９、５５５、５５９、５６４から５６７まで、５７０、５７５、５８５、５８７、５９３、５９４、５９６、５９７、６０５、６１０、６１２、６１３、６１５、６２２、６２８、６３４、６３７、６４５から６４７まで、６５２、６５４、６５５、６５８、６５９、６６７、６６９、６７０、６７３、６８０、６９２、６９４、６９５、６９８、６９９、７０２、７０９、７１０、７１２、７１５、７１８、７２３、７２５、７２７、７３２、７３３、７４３から７４５まで、７５４、７５８、７５９、７６２、７６３、７６５、７６７、７６８、７７０、７７５、７７７、７８４、７８７、７９０、７９８、８０１、８０３から８０９まで、８１６から８１９まで、８２５、８３３、８３４、８３７、８３８、８４２、８４６、８４９、８５０、８５５から８５７まで、８６０、８６９、８７２、８７３、８７５から８８０まで、８８５、８８６、８９３、８９７、９０７、９０８、９１１、９１２、９１８、９１９、９２１、９２２、９２４、９２５、９２７、９２９、９３０、９３３、９３６、９４５、９４６、９４９、９５０、９５２、９５５、９５７から９５９まで、９６１から９６３まで、９６５、９６８、９７１から９７３まで、９７５、９７６、９７８、９７９、９８３、９８５から９８８まで、９９２、９９４、１００５、１００７、１００８、１０１１、１０１３から１０１５まで、１０３２、１０３４、１０３５、１０３９、１０４１、１０４３、１０４４、１０４９、１０５０、１０５２、１０５３、１０５５、１０５７、１０６０、１０６２、１０６４から１０６６まで、１０７０、１０７３、１０７４、１０７６、１０７８から１０８０まで、１０８４、１０８６、１０８９から１０９２まで、１０９９、１１０１、１１０６、１１０７、１１０９、１１１５、１１１７、１１２４、１１２５、１１３２、１１３４から１１３６まで、１１３９、１１４０、１１４４、１１４６、１１４９、１１５３、１１５５、１１５７、１１５９から１１６１まで、１１６３、１１６８、１１７３、１１７４、１１７７、１１７９、１１８０、１１８５から１１８８まで、１１９１、１１９５、１２０５、１２０９、１２２９から１２３２まで、１２３６、１２３９、１２４２、１２４４、１２５０、１２５２、１２６０、１２６１、１２６５から１２６７まで、１２７１から１２７６まで、１２７９、１２８０、１２８３、１２８４、１２８７、１２９７、１３０４から１３０７まで、１３１４、１３２１、１３２３、１３２８、１３３１から１３３３まで、１３３６、１３３９、１３４１、１３４４、１３４５、１３５１、１３６１、１３６５、１３７０、１３７２、１３７７、１３８２から１３８６まで、１３８９、１３９３、１３９６から１３９９まで、１４０１から１４０５まで、１４１１、１４１３、１４１４、１４１６、１４１７、１４１９、１４２０、１４２２から１４２５まで、１４２７から１４３０まで、１４３２、１４３４、１４４０から１４４５まで、１４５２、１４５６、１４６３、１４６８、１４７２、１４７８から１４８３まで、１４８５、１４８８、１４９０、１４９２から１４９６まで、１５０３、１５０４、１５０６、１５０８、１５１０、１５１２から１５１４まで、１５１６、１５１８、１５２７、１５３４、１５３５、１５３８、１５４０、１５４４、１５４８、１５４９、１５５６、１５５８から１５６０まで、１５６４、１５６８、１５７２、１５８８、１５８９、１５９３、１５９５、１５９９から１６０２まで、１６０５から１６０７まで、１６１０、１６１１、１６１３、１６１４、１６２２、１６２３、１６２６、１６２８から１６３０まで、１６３５、１６３６、１６４２、１６４５、１６４６、１６５０、１６５４から１６５６まで、１６５８、１６５９、１６６３、１６６７、１６７１、１６７４、１６７５、１６７９、１６８３から１６８６まで、１６８９、１６９０、１６９３、１６９５、１６９８、１６９９、１７０１、１７０３、１７０７、１７０８、１７１１、１７１５、１７２２、１７２３、１７３２、１７３５から１７３７まで、１７４７、１７４８、１７５０、１７５２、１７５３、１７５６、１７５７、１７５９、１７６２から１７６４まで、１７６８、１７７１、１７７５から１７７８まで、１７８２から１７８４まで、１７８８、１７９０、１７９２、１７９４、１７９６、１７９８、１７９９、１８０２、１８０３、１８０９、１８１２、１８１６、１８１７、１８２０、１８２１、１８２３から１８２５まで、１８４０から１８４２まで、１８４７、１８５６、１８６２、１８６４、１８６７、１８６９、１８７４、１８７９から１８８１まで、１８８５、１８８９、１８９３、１８９７、１８９８、１９０１、１９０２、１９０４、１９０５、１９１０、１９１５から１９１７まで、１９２３、１９２４、１９２７から１９２９まで、１９３１、１９３５、１９３６、１９３８、１９３９、１９４６、１９４９、１９５０、１９５４、１９５６、１９５７、１９６２、１９６３、１９６５、１９６９から１９７１まで、１９８０、１９８２、１９８４、１９８７、１９９３、１９９６、１９９８、２００４、２００５、２００９、２０１９から２０２２まで、２０３０、２０３２、２０３３、２０３５から２０３８まで、２０４０、２０４６、２０４８、２０５２、２０５３、２０５９、２０６１、２０６３、２０７０、２０７８、２０８２、２０８５、２０８６、２０８８、２０９６、２０９７、２０９９、２１０２、２１０４、２１０６、２１１１から２１１３まで、２１１５、２１１６、２１１８、２１１９、２１２２、２１２３、２１２５から２１２８まで、２１３２、２１３３、２１３９から２１４１まで、２１４４、２１４７、２１５３、２１５５、２１５７、２１５９、２１６６、２１６８、２１７１から２１７４まで、２１７６、２１７７、２１７９、２１８４、２１８６、２１８７、２１９０、２１９１、２１９３、２１９４、２１９６、２２０４、２２０６、２２１３から２２１５まで、２２３５、２２４１、２２４３、２２４８、２２５０、２２５８から２２６０まで、２２６２、２２７３及び２２７５の項に掲げる物については、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

**３**　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物は、新別表第二の８、１０、１２、１４、１８、２３、２５、３０から３６まで、３８、３９、４３、４９、５２、６１、６３、６４、６６、６９、７９、８２、８３、８５、９１、９３、９６から１０１まで、１０５、１０９、１１０、１２０から１２３まで、１２８、１３３、１３５から１４１まで、１４３、１４４、１４７、１５３、１６０、１６１、１６６、１６９、１７２、１７６、１７７、１８０、１８１、１９１、１９５、１９９、２０２、２０９、２１３、２１９、２２０、２２７、２２９、２３８から２４０まで、２４５、２４６、２４８、２５３、２６８、２６９、２７４、２７６から２７８まで、２８０、２８３、２９４、２９８、３０５から３０７まで、３１１、３１３、３１４、３１８、３２０、３２５、３３２、３３３、３３５、３３６、３４５、３４９、３５２、３５５、３６６、３６７、３７３、３８０、３８１、３８８、３９４、３９７から３９９まで、４０２、４０６、４０７、４２０から４２５まで、４２８から４３１まで、４３３、４３８、４４０、４４２、４５０、４５２、４５６、４６７、４６９から４７２まで、４８０、４８４、４８７、４８９、４９１、４９２、４９４から４９６まで、４９９、５００、５０６、５１０、５１２、５１３、５２１、５２４、５２７から５２９まで、５３４、５４５、５４７、５５０、５５２から５５４まで、５５８、５６８、５６９、５７２、５７４、５８４、５９９、６００、６１４、６１６、６２１、６２５、６３０、６３２、６３９、６４１、６５３、６５６、６５７、６６３、６６６、６６８、６７１、６７６、６７９、６８１から６８３まで、６８７、６９１、６９３、７０１、７０３、７０５、７１１、７１６、７１７、７２０、７２６、７２８、７３９から７４１まで、７４６、７５０、７５３、７５６、７７２から７７４まで、７７６、７８０、７８５、７８６、７８９、７９２、７９３、７９６、７９９、８１１、８１２、８２１から８２４まで、８３１、８３２、８３６、８４０、８４１、８４４、８４５、８５１、８５２（オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼンを除く。）から８５４まで、８５９、８６２から８６４まで、８６７、８６８、８８２、８８４、８８９、８９１、８９２、８９６、８９８から９０２まで、９０９、９１０、９１４、９１６、９１７、９２０（二・四―ジニトロフェノールを除く。）、９２８、９３４、９３５、９３７、９３８、９４７、９４８、９５１、９５３、９５４、９５６、９６０、９６９、９７４、９７７、９８４、９８９、９９１、９９３、９９７から９９９まで、１００２、１００３、１００９、１０１６から１０２１まで、１０２３、１０２５から１０２９まで、１０３３、１０３８、１０４５、１０５４、１０５６、１０５８、１０５９、１０６１、１０６３、１０６７、１０６８、１０７１、１０８１、１０９３、１０９６、１０９７、１１０２から１１０５まで、１１０８、１１１１、１１１２、１１２６、１１３７、１１３８、１１４７、１１５０、１１５２、１１５６、１１５８、１１６２、１１６４から１１６６まで、１１６９から１１７２まで、１１７５、１１７６、１１７８、１１８１から１１８３まで、１１８９、１１９０、１１９４、１１９６、１１９８から１２０２まで、１２０４、１２１０から１２１２まで、１２１６、１２１９、１２２１、１２２３、１２２６から１２２８まで、１２３３から１２３５まで、１２３７、１２４０、１２４１、１２４５、１２５１、１２５７、１２５９、１２６３、１２６４、１２７７、１２８１、１２８６、１２９０、１２９２から１２９４まで、１２９６、１２９９、１３００、１３０２、１３０３、１３１０、１３１６から１３２０まで、１３２２、１３２４、１３２５、１３２７、１３２９、１３３０、１３３８、１３４２、１３４８、１３５２から１３５４まで、１３５７、１３６０、１３６４、１３６６、１３６７、１３７３、１３７６、１３７９、１３８１、１３８８、１３９１、１３９２、１３９４、１４００、１４０６、１４０７、１４１８、１４２１、１４３８、１４３９、１４４６、１４４８、１４５０、１４５５、１４５７、１４５９、１４６４、１４７１、１４７６、１４９９、１５００、１５０５、１５１１、１５１７、１５１９、１５２０、１５２８から１５３２まで、１５４１、１５４２、１５４５、１５５３、１５５５、１５６３、１５６７、１５６９から１５７１まで、１５７３、１５７５から１５７７まで、１５７９、１５８０、１５９４、１５９６から１５９８まで、１６０３、１６０４、１６１５、１６１６、１６２０、１６２５、１６３３、１６３４、１６３７、１６３９から１６４１まで、１６４３、１６５１、１６６０、１６６２、１６６６、１６６９、１６７２、１６７６、１６７８、１６８０、１６８７、１６９２、１６９４、１７０２、１７０６、１７２１、１７２７から１７２９まで、１７３１、１７３３、１７３４、１７４０、１７４１、１７４９、１７５１、１７５４、１７５５、１７６１、１７６７、１７６９、１７７９、１７８６、１８００、１８０５、１８０６、１８１０、１８１４、１８１５、１８３２、１８３７から１８３９まで、１８４３、１８４８から１８５０まで、１８５３、１８５４、１８５８、１８６３、１８６５、１８６６、１８７０、１８７１、１８７５、１８７８、１８８３、１８８４、１８９２、１８９５、１８９６、１９００、１９０３、１９０７から１９０９まで、１９１１、１９１４、１９１８から１９２１まで、１９４１、１９４２、１９４５、１９５１、１９５３、１９５５、１９６６から１９６８まで、１９７３、１９７４、１９７７、１９７９、１９８６、１９９１、１９９２、１９９４、１９９５、２０００、２００１、２００３、２００８、２０１２、２０１６、２０１７、２０２４、２０３９、２０４２、２０４７、２０５０、２０５１、２０５４、２０５８、２０６４から２０６６まで、２０６９、２０７２から２０７４まで、２０７６、２０７７、２０８９、２０９１、２０９３、２１０１、２１０３、２１０５、２１１０、２１１４、２１１７、２１２０、２１２１、２１２４、２１２９、２１３１、２１３４、２１３６、２１４２、２１５６、２１６１（メチレンビス（四・一―フェニレン）＝ジイソシアネート（別名ＭＤＩ）を除く。）、２１６２、２１６７、２１７０、２１７８、２１８０、２１８１、２１９５、２２００、２２０５、２２０９、２２１２、２２１９、２２２０、２２２７、２２３０、２２３４、２２３６から２２４０まで、２２４２、２２４５、２２４７、２２４９、２２５１、２２６３及び２２７０の項に掲げる物とする。

***

## 附則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七十四号）の施行の日（令和五年十二月二十一日）から施行する。

***

## 附則

この省令は、公布の日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和七年一月一日から施行する。

##### （経過措置）

**第二条**　第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条（様式第二十三号に係る部分を除く。）、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

**第三条**　事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

**第四条**　事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号（第九号を除く。）に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

* **一**　第二条の規定令和六年七月一日

  * 第二条の規定　→　令和六年七月一日

* **二**　次項の規定令和七年一月一日

  * 次項の規定　→　令和七年一月一日

**２**　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。

***

## 附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

***

## 附則

##### （施行期日）

**第一条**　この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、令和七年四月一日から施行する。

***

## 附則

この省令は、令和七年六月一日から施行する。

***

## 附則

**１**　この省令は、公布の日から施行する。
